消費税率10%への引上げにともなう、支援策があります!

2019.01.23(Wed)
制度・法律

2019年10月1日には、消費税が現行の8%から10%に引上げられる予定です。
住宅関連については工事費が大きい場合が多いので、2%の差は結構な負担増につながってしまうでしょう。
そうはいっても、住宅の取得やリフォームには、事前にしっかりとした検討が必要ですし、これから計画を具体化して契約、着工までもっていくにはある程度の期間が必要となり、増税前までに間に合わないという場合もあるかと思います。
そのような場合、増税後に住宅関連で大きく負担が増えないようにするための緩和措置として、政府による支援策が出そろってきたようなので、以下にまとめてみます。

・住宅ローン減税の控除期間が3年延長

住宅ローンを組んだ場合の控除期間が現行の10年間から13年間に延長されます。
11年目から13年目までの各年の控除限度額は、
・住宅ローンの年末残高(4,000万円を限度)×1%
・住宅購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3年
の、いずれか小さい額となります。

・「すまい給付金」の給付額が増額

「すまい給付金」の給付額が、現行の最大30万円から最大50万円に引上げられます。
また、現行も収入額に応じて給付額が決められていますが、その区分も見直されて、給付対象者が広がります。

・新しいポイント制度の創設(次世代住宅ポイント制度)

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントが発行されます。
住宅の新築には最大35万ポイント、住宅のリフォームには最大30万ポイントの付与となります。

・住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡大

父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、現行は最大1,200万円までの非課税枠が、最大3,000万円まで拡大されます(契約を2019年4月から2020年3月までにして、消費税10%が適用される場合)。
そのあとの契約でも非課税措置は続きますが、非課税枠は段階的に縮小していく予定です。

 

上記では概要のみを記しましたが、それぞれ対象となる方の条件がありますので、詳しくは、国土交通省のホームページ http://www.mlit.go.jp を参照して、しっかり検討してみてください。
条件はありますが、上記の措置は併用可能とのことです。状況によっては、結構なメリットになるかもしれません。