住宅資金贈与って難しい!?

2018.06.26(Tue)
税金

住宅の購入、新築、増改築等の契約を結び、そのための資金をご両親や祖父母などからもらう場合、贈与税がゼロになる「住宅取得等資資金贈与の非課税特例」。

これは、平成31年6月30日までに、20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の方がそのご両親や祖父母から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、一定の金額まで贈与税が課されない、といものです
(ただし、贈与を受ける方のその年の合計所得金額が2,000万円以下でなければこの非課税の適用を受けることができません)。
非課税になる贈与額は、平成32年3月までの契約締結で、住宅の仕様によって1,200万円or700万円となっています(消費税8%の適用を受けて住宅を取得した場合など)。

相続時精算課税制度

また、上記の特例とは別に、贈与税の特別控除制度として、相続時精算課税制度があります。
これは、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の方が、そのご両親や祖父母から贈与を受ける場合、2,500万円までの特別控除がある制度です。
ただ、この制度の適用を受けると、贈与した方が亡くなったときの相続税の計算をするときに、贈与した分の財産の価格(贈与時の価格)を相続財産に加算しなくてはならなくなり、予想以上に相続税が多くなってしまったというケースも有り得るので注意が必要です。

これらは、合わせて適用することができますので、うまく活用すれば、住宅取得の負担もだいぶ軽減できます。
ただし、税金に関することなので、これらを活用するにはさまざまな細かい条件があります。

もっと具体的な内容については、個別にご相談いただき、メリットとデメリットを考慮しながら、税理士にも相談しながら慎重な検討が必要です。